刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 69


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今日の問題は


最高裁判所の判例の趣旨に照らせば,国家試験における合否の判定は,学問上又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,濫用にわたらない限り当該試験実施機関の裁量に委ねられるべきである。
(H22-18-イ)

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

ペンギン?

「本記述は、司法権の範囲に関する最三小判昭和41年2月8日の判旨に合致せず誤り。同判決は、国家試験の合否判定に関する争いは、試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであって、その判断の当否を裁判所が審査し法令を適用して解決調整できるものではないとして、法律上の争訟であることを否定した。記述イは、『裁量に委ねられる』との結論を導いているが、裁量判断であれば、裁量権の逸脱や濫用に司法審査が及ぶ可能性があることになるから、法律上の争訟に当たらないとして司法審査を否定した上記判決の結論とは合致しない。」

東澤  靖[2010]
別冊法学セミナー 203号
「新司法試験の問題と解説 2010」
138頁

したがって、上記記述は、誤りです。