乙:今日の問題も、2問あります。
1.手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合においても,第三者が振り出し,債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権とすることはできない。
2.根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:あきた。。
乙:1について、民法398条の2第3項は
「特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。」
と、規定しています。
2について、民法398条の7第1項前段は
「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、1が誤りで、2が正しいです。