乙:甲先生は、マスキングテープについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題60です。
元本確定の前後を問わず,根抵当権をもって他の債権の担保とできる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:committee..
乙:民法398条の11第1項は
「元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。