刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 594

乙:試験の休み時間に、甲先生に電話をかけてみたかったです。

今日の問題は

3.質権の目的である債権が金銭債権であるときは,質権者は,その被担保債権の額にかかわらず,当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
5.根抵当権の元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は,その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して,当該根抵当権の消滅請求をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:でんわにでんわ。。

乙:3について、民法366条2項は

「債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」

と、規定しています。


5について、民法398条の22第1項は

「元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が誤りで、5が正しいです。