刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 490

乙:バターナッツかぼちゃのスープって、おいしいのでしょうか?


今日の問題は、2問あります。

2.双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において,一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは,その当事者は,当該期間中弁済の提供を継続しなければ契約を解除することはできない。
3.債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(iMUSEたべよ。。)

乙:2について、民法533条は

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」

と、規定しています。

大判昭和3年5月31日は

「債権者ハ曩ニ履行ノ催告ヲ為シタル際自己ノ債務ノ履行ヲ提供シ債務者ヲ遅滞ニ付シタル以上解除権ヲ行使スルニ当リテハ其ノ提供ヲ継続スルコトヲ要セサルモノ」
と、判示しています。

3について、民法541条は

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

最判昭和44年4月15日は

「債務不履行を理由とする契約解除の前提としての催告に定められた期間が相当でない場合であつても、債務者が催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときには、債権者は契約を解除することができるものと解すべきである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、2が誤りで、3が正しいです。