刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 154

乙:模試の成績が悪いです!特に、選択科目が。

今日の問題は

AとBは,Aの所有する動産につき売買契約を締結し,目的物の引渡しと引換えに代金を支払うべき旨を約した。履行場所がAの住所とされている場合において,Aが目的物をBに引き渡せるよう準備していたにもかかわらず,Bが一定の履行期日に履行場所に現れなかったときは,AがBに対し履行遅滞に基づく損害賠償請求をするには,口頭の提供をすることが必要である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:中途半端。。


乙:民法533条本文は

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。」

同法493条は

「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」

と、規定しています。

履行場所が債務者Aの住所とされているので、「債務の履行について債権者の行為を要する」(493条ただし書)場合に当たります。そうすると、「通知」(同条ただし書き)が必要であるとも思えます。


しかし、一定の履行期日を定めているので、Aが債権者Bの来訪を待っていれば、「弁済の提供」(同条本文)となります。

Aは通知までしなくても弁済の提供をしたことになるから、Bは同時履行の抗弁権(533条本文)を主張できず、履行遅滞となります。


したがって、上記記述は、誤りです。