刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 381

乙:シモネッタ・ヴェスプッチって有名ですよね。

今日の問題は

売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,同時履行の抗弁権が存在することが遅滞の違法性を阻却するとの見解に立つ場合,Xが請求原因事実として自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:キュランダって。。

乙:民法533条は

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」

と、規定しています。


「代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の発生原因事実は,
① XがYとの間で売買契約を締結したこと
② 代金支払債務の履行期が経過したこと
③ XがYに対して①の契約に基づき目的物の引渡しの提供(目的物が不動産の場合は,目的物の所有権移転登記手続(及び引渡し)の提供)をしたこと
④ ②の時期以降の期間の経過
である。
(中略)売買契約は,双務契約であるから,①によって,代金支払債務に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着していることが基礎づけられている。同時履行の抗弁権の存在は,履行遅滞の違法性阻却事由に当たると解されているので(存在効果説。我妻・債権各論上153),同時履行の抗弁権の存在効果を消滅させるため,③の主張立証が必要となる。」

『改訂 紛争類型別の要件事実』司法研修所編、4-5頁


したがって、上記記述は、正しいです。