刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 648

乙:ブログの訪問者カウンターが、一日に32も回っていました。

今日の問題は

離縁は,離縁時に養子がまだ18歳であっても,家庭裁判所の許可は不要であり,養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ねむいの。。

乙:民法811条は

「縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。