乙:今日の問題は
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合,兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり,代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:民法は全然やらないから。。
乙:民法887条は
「被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」
同法889条は
「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」
と、規定しています。
前段は、正しいです。
同法889条2項は887条3項を準用していません。
代襲者の子が相続人となるとする点で、後段は誤っています。
したがって、上記記述は、誤りです。