刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1209

乙:I wanna know the truth instead of wondering why

 

出典:Linkin Park – Runaway Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:instead ofの使い方の勉強。

 

今日の問題は、司法試験平成25年民事系第34問イとエです。

 

イ.Aが死亡した場合,Aが所有していた墳墓の所有権は,Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは,Cが承継する。
エ.ABの死亡後Cが死亡したが,Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは,家庭裁判所は,Gの請求により,Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:しゅくめるりなべ。。

 

乙:イについて、民法897条1項は

 

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」

 

同法896条は

 

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

エについて、民法958条の3は

 

「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。」

 

同法958条の2は

 

「前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」

 

同法887条は

 

「被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」

 

同法889条は

 

「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、イが正しく、エが誤りです。