乙:甲先生は、Bree通りについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題110です。
被相続人の養子が自己を養子とする縁組後に縁組した養子は,相続人となることができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:蜜と雪。。
乙:民法887条2項は
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
同法809条は
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。