刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 239

乙:甲先生と、オーストラリアにスキーに行きたいです!

今日の問題は

弁済の費用について別段の意思表示がない場合には,債権者と債務者の双方が等しい割合でその費用を負担するが,債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は債権者が負担する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:スキーは全然やらないから、他の人を探してみて。

乙:民法485条は

「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。