乙:甲先生の会社のFacebookの3月9日の桜と富士山の写真が綺麗だったので、ダウンロードしました。
今日の問題は
持参債務の債権者が履行期前に遠方に転居した場合,目的物の運送費は債務者の負担となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:じーさん?
乙:民法485条は
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。