乙:ハッピーハロウィン
今日の問題は
特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合,債権者の現在の住所において弁済しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:はちみつかぼちゃケーキほしい。。
乙:民法484条は
「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。