刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 249

乙:甲先生と、キリンビバレッジ 湘南工場の見学に行きたいです。

http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/shonan/tour/gogo.html

今日の問題は

旧債務の消滅時効が2年間である場合,準消費貸借契約の成立によって発生する新債務の消滅時効期間は,準消費貸借契約の締結が商行為に該当するとしても2年間である。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:おふろ、ね。。

乙:商法522条は

「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」

と、規定しています。

大判大正10年9月29日は

「原判決ハ証人栗城九平ノ証言並ニ甲第一号証ニ依リ上告人カ被上告人ノ前主栗城九平ニ対シ負担シタル酒類売掛残代金六十円ヲ目的トシテ大正四年五月三十一日上告人及訴外本田カヨヲ連帯借用人トナシ同年六月ヨリ十二カ月間ノ月賦払トシ若シ返済期限ヲ延滞シタル時ハ契約成立ノ当日ヨリ年二割ノ利子ヲ加算シテ支払ウヘキ消費貸借契約ヲ成立セシメタル事実ヲ認定シタルモノナレハ該貸借ノ成立ト同時ニ売掛代金ノ債務消滅シタルモノト謂ウヘク従テ二年ノ短期時効ニ関スル規定ヲ適用スルコトヲ得サルモノト而シテ原判決ハ尚同証人ノ証言ニ依リ右消費貸借ノ成立当時栗城九平カ商人ナリト事実ヲ認定シ依テ以テ該貸借ヲ一応商行為ナリト推定シテ五年ノ商事時効ニ関スル規定ヲ適用スヘキモノト判定シタルモノナレハ法規ノ適用上違法アルコトナ」シ

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。