乙:甲先生は、intactについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題24です。
出世払債権の消滅時効は,債権者が債務者の出世を知ったときから進行する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:赤チン。。
乙:民法166条1項は
「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」
と、規定しています。
大判大正4年3月24日は
「出世ナル事実カ後日到来スルヤ否不確定ノモノナルコト勿論ナルモ本件消費貸借契約ノ趣旨ニシテ原判決認定ノ如ク出世ナル事実ノ到来ニ因リテ債務ノ効力発生スルモノニ非スシテ既ニ発生シタル債務ノ履行ヲ之ニ因リテ制限シ債務者出世ノ時ニ至リ其履行ヲ為スヘキモノナルニ於テハ其債務ハ不確定期限ヲ附シタルモノト謂フ可ク停止条件附ノ債務ニ非サルヲ以テ原審カ出世ナル事実ヲ以テ不確定期限ナリトシ其到来ニ因リテ債権者タル上告人カ之ヲ知ルト否トヲ問ハス消滅時効ノ進行スヘキモノト為シタルハ相当ニシテ本論旨ハ理由ナシ」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。