刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 250

乙:今日の問題は

準消費貸借契約は,目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。

甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?


甲:ミックス、ね。。

乙:最判昭和43年2月16日は

「準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。