乙:甲先生、ソブリンについて学ぶため、
Invesco Global Sovereign Asset Management Study 2017
をダウンロードしました。
写真が綺麗でよかったです。写真の説明以外の英語は読んでもわからないので、とばしました。
今日の問題は
プログラム規定説によれば,憲法第25条第1項は,国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり,個々の国民に対して権利を保障したものではない。しかし,「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定められれば,その受給請求権は憲法上の権利として認められる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ネットストーカーって、知ってる?
乙:憲法25条1項は
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と、規定しています。
芦部先生の『憲法』第四版254頁
には
「二五条は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない、と説かれることが多い。この見解を一般にプログラム規定説と言う。」
とあります。前段は正しいです。
「生存権の内容は抽象的で不明確であるから、憲法二五条を直接の根拠にして生活扶助を請求する権利を導き出すことは難しい。生存権は、それを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる、と考えざるをえない。しかし、そのような内容の権利であっても「権利」と呼ぶことは可能であり、少しも差しつかえない(こう考える説を一般に抽象的権利説と言う)。」
後段は誤りです。
したがって、上記記述は、誤りです。