刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 255

乙:今日の問題は

家庭裁判所は,遺産の分割に関する処分の審判において,その前提となる相続権,相続財産等の権利関係の存否を審理判断することはできず,争いのない権利関係を前提として遺産の分割を具体的に形成決定するなどの処分をなすのであるから,その審判を公開法廷において行わなくとも,憲法第82条第1項に違反しない。

甲先生、よろしくお願いします!

ゴ、甲先生!?

甲:なすのかなんかで?


乙:最決昭和41年3月2日は

遺産分割の請求、したがつて、これに関する審判は、相続権、相続財産等の存在を前提としてなされるものであり、それらはいずれも実体法上の権利関係であるから、その存否を終局的に確定するには、訴訟事項として対審公開の判決手続によらなければならない。しかし、それであるからといつて、家庭裁判所は、かかる前提たる法律関係につき当事者間に争があるときは、常に民事訴訟による判決の確定をまつてはじめて遺産分割の審判をなすべきものであるというのではなく、審判手続において右前提事項の存否を審理判断したうえで分割の処分を行うことは少しも差支えないというべきである。けだし、審判手続においてした右前提事項に関する判断には既判力が生じないから、これを争う当事者は、別に民事訴訟を提起して右前提たる権利関係の確定を求めることをなんら妨げられるものではなく、そして、その結果、判決によつて右前提たる権利の存在が否定されれば、分割の審判もその限度において効力を失うに至るものと解されるからである。このように、右前提事項の存否を審判手続によつて決定しても、そのことは民事訴訟による通条の裁判を受ける途を閉すことを意味しないから、憲法三二条、八二条に違反するのではない。」

と、判示しています。


通条は判決文そのままです。
http://www..go.jp/app/files/hanrei_jp/939/053939_hanrei.pdf


したがって、上記記述は、誤りです。