刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 311

乙:甲先生の好きな色は、横須賀線の青ということになりました。

今日の問題は

買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(七夕は、平日。。)

乙:最判平成13年11月27日は

「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり,この消滅時効は,買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。