乙:甲先生の好きな色は、横須賀線の青ということになりました。
今日の問題は
買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(七夕は、平日。。)
乙:最判平成13年11月27日は
「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり,この消滅時効は,買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。