刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 312

乙:甲先生と、アルチンボルド展に行っても良いかもしれません。

今日の問題は

遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?



甲:(パンダの赤ちゃんの名前は、ミンミンかヤンヤンどっちにしようかな。)


乙:最判平成7年6月9日は

「遺留分権利者が特定の不動産の贈与につき減殺請求をした場合には、受贈者が取得した所有権は遺留分を侵害する限度で当然に右遺留分権利者に帰属することになるから(最高裁昭和五〇年(オ)第九二〇号同五一年八月三〇日第二小法廷判決・民集三〇巻七号七六八頁、最高裁昭和五三年(オ)第一九〇号同五七年三月四日第一小法廷判決・民集三六巻三号二四一頁)、遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。