乙:ロンドン塔って、怖い絵展と関係あったんですね。夏目漱石も小説の題材にしてますね。
今日の問題は
同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ハロウィンはもー終わったんじゃないかな。
乙:民法504条は
「第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。」
同法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。