刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 408

乙:寒いですねー。ブルブル。


今日の問題は


留置権,先取特権及び質権は,いずれも,それが担保している債権が譲渡されれば,債権譲受人に移転する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(バイクのエンジン音)ぶるん、ぶるん、ぶるぶるぶる。。

乙:「留置権者の占有は,留置権の成立要件(295条)であると同時に,存続要件である.すなわち,「留置権は,留置権者が留置物の占有を失うことによって,消滅する」(302条).」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』2005、504頁


したがって、上記記述は、誤りです。