刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 956

乙:And I'm from the east side of America
Where we desensitize by hysteria

出典:https://genius.com/The-chainsmokers-sick-boy-lyrics

感想:desensitize以下が歌いづらい。Americaは歌いやすい。


今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題51です。

質権者は,質物の所有者の承諾がなくても,質物をさらに質入れすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Chamois..

乙:民法348条前段は

「質権者は,その権利の存続期間内において,自己の責任で,質物について,転質をすることができる。」

同法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」

同法298条2項は

「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」

と、規定しています。


大連決大正14年7月14日は

「質權者ハ其ノ權利ノ範圍内ニ於テ自巳ノ責任ヲ以テ質物ヲ轉質ト爲シ得ルコトハ民法第三百四十八條ノ規定ニ徴シテ明ナリ故ニ質權者ハ質權設定者ノ承諾ナシト雖自己ノ債務ニ付其ノ質物ノ上ニ其ノ權利ノ範圍ヲ超越セサル質權ヲ設定スル行爲ハ民法上許容セラレタル權利ノ行使ニ外ナラサレハ之ヲ自己ノ占有スル他人ノ物ニ對スル不法領得ノ意思實行ナリトシテ横領罪ヲ以テ論スヘキニアラス或ハ民法第三百五十條ニ依リ質權ニ付テハ留置權ニ關スル同法第二百九十八條第二項ノ準用アリ質權設定者ノ承諾ナクシテ質物ヲ債務ノ擔保ニ供スル行爲ハ法ノ認容セサル所ナリトノ反對説ナキニ非サルモ民法第三百五十條ハ單タ同條所定ノ留置權ニ關スル法條ハ質權ニ付特別ノ規定ナキ限リ之ヲ質權ニ準用ストノ趣旨ヲ示シタルニ過キス而シテ質權ニ關シテハ特ニ第三百四十八條ニ於テ轉質ニ關スル規定ヲ設ケ質權者ヲシテ其ノ權利ノ範圍内ニ於テ質物ヲ自己ノ債務ノ擔保ニ供スルコトヲ許容セル所ナルヲ以テ前段ニ説示シタル民法第二百九十八條第二項ノ規定ハ轉質ニ關シテハ其ノ準用ナキモノト解セサルヘカラス」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。