刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 595

乙:今日の問題は、2問あります。

1. 留置権者が留置物の占有を継続していても,その被担保債権の消滅時効は進行するが,質権者が質物の占有を継続していれば,その被担保債権の消滅時効は中断する。
5. 留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば,いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:しりこんばれー。。

乙:1について、民法147条1号は

「時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求」

同法300条は

「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」

同法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」

と、規定しています。


5について、民法298条2項本文は

「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」

同法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が誤りで、5が正しいです。