乙:都立庭園紅葉めぐりスタンプラリー、大変そうですね。
今日の問題は
Aは,Bのために,AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として,質権を設定し,Cに対して質権の設定を通知した。Aは,第三者に対して目的債権を譲渡することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:きよすみっこぐらし、なんちゃって!
乙:大判大正8年8月25日は
「一方ニハ質権ノ設定ハ控訴人ニ対シ完全ニ対抗スルコトヲ得ルモノニシテ唯確定日附証ナキノ故ヲ以テ訴外三右衛門ニ於テ質権設定ノ効力ヲ否認スルカ肯定スルカカ不確定ナルニ過キス而シテ債権譲渡ノ効力ト質権設定ノ効力トハ両立スルコトヲ得債権譲渡アリタルノ故ヲ以テ質権設定ノ効力ニ消長ヲ来スヘキニアラサルコト論ヲ竢タスサレハ債権ハ訴外三右衛門ニ於テ完全ニ譲受ケタリトスルモ質権ヲ負担スルニ於テハ質権ノ追及力ニヨリ訴外三右衛門ノ譲受ケタル債権ハ自ラ其効力ヲ制限セラレ控訴人亦質権実行ノ対抗ヲ免ルルコト能ハサルモノトス」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。