刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 421

乙:そういえば、ゆるキャラグランプリ、楽しかったですか?


Aは,Bのために,AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として,質権を設定し,Cに対して質権の設定を通知した。Bは,被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合,被担保債権額の範囲内でCから目的債権を直接取り立て,被担保債権に充当することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法366条2項は


「債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。