乙:そういえば、ゆるキャラグランプリ、楽しかったですか?
Aは,Bのために,AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として,質権を設定し,Cに対して質権の設定を通知した。Bは,被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合,被担保債権額の範囲内でCから目的債権を直接取り立て,被担保債権に充当することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:民法366条2項は
「債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。