刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 389

乙:今日の問題は

継続的売買契約により生じる代金債務を主たる債務とする根保証契約がされた場合,主たる債務の元本,主たる債務に関する違約金,損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,極度額を定めなければ, 根保証契約の効力は生じない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:過保護のカホコでもみたら。。

乙:民法465条の2第2項は

「貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。」

同条1項は

「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。