刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 431

乙:ゲッターズ飯田の五星三心占いが気になったので調べましたが、真面目な感じでした。

今日の問題は

抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地の抵当権の効力が及ぶ。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:てぃくたくてぃくたく。。

乙:民法370条本文は

「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。