乙:ゲッターズ飯田の五星三心占いが気になったので調べましたが、真面目な感じでした。
今日の問題は
抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地の抵当権の効力が及ぶ。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:てぃくたくてぃくたく。。
乙:民法370条本文は
「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。