刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 600

乙:甲先生の事務所に行くことができず、残念でした。

今日の問題は

AがBに対し有する甲債権を担保するため,Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されてその旨が登記され,また,Cが保証人となった場合,Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において,その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには,Eは,Cに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:むぉぉかい、おめでとう。

乙:民法376条は

「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。」

同法377条1項は

「前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」

同法467条は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。