乙:甲先生と一緒に、クリスマスを過ごしたかったです。
今日の問題は、2問あります。
1.贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要しない。
4.遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ざんねん。。
乙:1について、民法1036条は
「受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」
4について、民法1034条は
「遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」
同法1035条は
「贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、1が誤りで、4が正しいです。