刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 448

乙:甲先生と一緒に、クリスマスを過ごしたかったです。

今日の問題は、2問あります。


1.贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要しない。
4.遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。



甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:ざんねん。。

乙:1について、民法1036条は

「受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」



4について、民法1034条は

「遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」

同法1035条は

「贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、1が誤りで、4が正しいです。