刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1210

乙:No matter what your friends say

We'll find our way, yeah

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/warrant/heaven.html

 

感想︰ビジュアル系なのか顔アップが多い。

 

今日の問題は、司法試験平成29年民法第34問です。

 

次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
なお,遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないものとする。(中略)
【事 例】
⑴ 相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。
⑵ 遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭
⑶ 時系列
① Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。
② Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。
③ Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。
④ Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。
⑤ Aは,平成26年2月26日に死亡した。
⑥ 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は平成27年3月21日に確定した。
1.B:1250万円 C:1075万円 D:675万円
2.B:1300万円 C:1000万円 D:700万円
3.B:1400万円 C: 900万円 D:700万円
4.B:1750万円 C: 325万円 D:925万円
5.B:1800万円 C: 250万円 D:950万円

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:なりたくうこうゆき。。

 

 

乙:民法903条1項は

 

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

 

同法904条の2第1項は

 

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」

 

同法900条1号,4号は

 

「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、2が正しいです。