刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 481

乙:甲先生に似てると思いましたが、そこまででもなかったです。

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今日の問題は、2問あります。

1.Aは,Bから動産甲を買い受け,占有改定の方法で引渡しを受けたが,その後,Bは,動産甲をCに奪われてしまった。この場合,Aは,所有権に基づいてCに対して動産甲の返還を請求することができるのみでなく,Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる。
4.Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:http://ps4.borderbreak.com/data/news/2018-01-11-1/06.jpg

乙:1について、民法183条は

「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」

同法200条1項は

「占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。」

同法181条は

「占有権は、代理人によって取得することができる。」

と、規定しています。


4について、民法184条は

「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」

同法344条は

「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」

と、規定しています。

大判昭和9年6月2日は

「不動産質権者ハ設定行為ニ別段ノ定ナキ限リ質権ノ目的タル不動産ヲ其ノ用方ニ従ヒ使用及収益ヲ為スノ権能ヲ有スルモノナルカ故ニ他人ニ賃貸シテ其ノ賃金ヲ収ムルコトモ亦之ヲ為シ得ルモノト謂ハサルヘカラス然リ而シテ質権ノ目的タル不動産カ質権設定以前既ニ他人ニ賃貸シアル場合ニ於テハ質権設定者タル賃貸人カ賃借人ニ対シテ爾後質権者ノ為ニ該不動産ヲ占有スヘキ旨ヲ命シ賃借人之ヲ承諾スルコトニ依リ並ニ質権ハ適法ニ設定セラルヘク且反対ノ事情ナキ限リ爾後賃貸借ハ質権者ノ間ニ其ノ効力ヲ生シ質権者ニ於テ其ノ賃金ヲ収取スル権利ヲ取得スルモノト解スヘキモノトス」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、1が正しく、4が誤りです。