刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 509

乙:今日の問題は

正当防衛は,不正の侵害に対して成立するから,正当防衛行為に対する正当防衛は成立し得ない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:はんれいのたちばにしたがって、けんとうしてね。。

乙:刑法36条1項は

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

と、規定しています。


大判昭和8年9月27日は

「被告人ハ酒氣ヲ帶ヒテ淀橋町第二區民會ノ開カレタル淀橋第二小學校御眞影奉安室ニ入リ惡口雜言ヲ爲シタルニ役員等ノ爲退去ヲ求メラレタルモ之ニ應セサルヨリ同人等ノ爲廊下ニ拉致サレ役員ノ一人田中重藏ヨリ默ツテ歸レト云ハレタルヲ憤リ靴履ノ儘右足ニテ重藏ノ左前脛部ヲ蹴リ打撲挫傷ヲ負ハシメタル趣旨ニ外ナラサレハ敍上役員等カ被告人ヲ廊下ニ拉致シタル行爲ハ違法ナラサルモノト謂フヘク刑法第三十六條ニ所謂不正トハ違法ナルコトヲ指斥セル法意ナルカ故ニ被告人ノ重藏ニ加ヘタル打撲挫傷ハ正當防衞ノ觀念ヲ以テ論スル限リニ非ス」


と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。