刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 508

乙:

イメージ 1



出典:https://moppy.cmnw.jp/cm/cmplay/1000000691

今日の問題は

行為者が構成要件的結果発生の認容を欠く場合を認識のない過失といい,その認容がある場合を認識のある過失という。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:らざーる?

乙:「過失は,④犯罪事実が一旦は行為者の意識に上ったが結局それを否定した場合(認識ある過失),⑤犯罪事実が行為者の意識に上らなかった場合(認識なき過失)に分かれる。」

山口厚『刑法』111頁

したがって、上記記述は、誤りです。