刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2578

乙:Hmm, you’re my northern star

 

出典:https://youtu.be/JVsRbGTDtPw?feature=shared

 

感想:アルクによると、northern starは、北極星という意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第7問エです。

 

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
エ.甲は,強制性交の目的でA宅に侵入したが,Aが不在であったため目的を遂げられなかった。その後,甲は,居間に置かれていたA所有の腕時計を発見し,窃取しようと考えてこれを持ち去った。この場合,甲には,住居侵入罪及び窃盗罪が成立するが,これらは併合罪となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法54条1項は

 

「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」

 

と、規定しています。

 

大判大正6年2月26日は

 

「按スルニ刑法第五十四條ニ所謂犯罪ノ手段トハ或犯罪ノ性質上其手段トシテ普通ニ用ヰラルヘキ行爲ヲ指稱スルコトハ當院判例ノ示ス所ナリ故ニ或犯罪ノ性質上普通ニ其手段トシテ用ヰラルヘキ行爲ナル以上ハ犯人カ當初ヨリ之ヲ手段ト爲スノ意思アリタルト否トヲ問ハス該行爲ハ犯罪ノ手段ニ該當スルモノトス原審ノ認定スル所ニ依レハ被告ハ夜這ノ目的ヲ以テ擅ニ澁谷庄吉方ニ侵入シタル後同所ニ於テ財物ヲ竊取シタルモノニシテ右家宅侵入ノ所爲ハ竊盜行爲ノ手段トシテ普通ニ用ヰラルヘキモノナレハ前段説示ノ理由ニ依リ被告ノ所爲ハ牽連罪ヲ組成シ同法條第一項後段ニ依リ處斷スヘキモノトス然ルニ原判決カ之ヲ併合罪ニ問擬シ同法第四十七條ヲ適用シタルハ擬律錯誤ノ違法アルモノニシテ破毀ヲ免レス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。