2018-02-24 しほうちゃれんじ 511 #法律、行政 乙:今日の問題は 犯行当時の行為者が,心神喪失状態にあった場合は処罰されないが,心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:刑法39条1項は 「心神喪失者の行為は、罰しない。」 と、規定しています。 前段は正しいです。 同条2項は 「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」 と、規定しています。 後段は誤りです。 乙:したがって、上記記述は、誤りです。