刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 511

乙:今日の問題は

犯行当時の行為者が,心神喪失状態にあった場合は処罰されないが,心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法39条1項は

「心神喪失者の行為は、罰しない。」

と、規定しています。

前段は正しいです。

同条2項は

「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」

と、規定しています。

後段は誤りです。

乙:したがって、上記記述は、誤りです。