刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 512

乙:甲先生が弁護士になって、嬉しかった事は何ですか?

今日の問題は

甲は,乙を教唆して丙所有の骨董品を盗むことを決意させ,乙にこれを実行させた後,同人が丙から盗んだ骨董品を買い受けた。甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,両罪は併合罪となる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:らんぼるぎーに。。

乙:刑法45条前段は

「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。」

同法61条1項は

「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

同法235条は

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

同法256条2項は

「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。


最判昭和25年11月10日は

「被告人が犯意のないAに対し判示のように申向け同人をして窃盜実行の決意を生ぜしめ判示の各窃盜をなさしめたとの趣旨であること判文自体自ら明らかであるから原判決が被告人の判示第一の所為を窃盜教唆罪をもつて処断したのは相当である。加うるに被告人が右窃盜についてAと共同加功の意思があつた事実は原判決の認定しなかつたところであるから被告人を窃盜の共同正犯をもつて処断すべしとの論旨は採用に値しない。そうして判示の事実関係において窃盜教唆と賍物故買の別個独立の二罪が成立すること当裁判所判例(昭和二四年(れ)第三六四号同年七月三〇日第二小法廷判決参照)の示すところであ」る


と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。