乙:Little pieces of the nothing that fall
出典:https://genius.com/Goo-goo-dolls-slide-lyrics
感想:意味が良くわからなかった。
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題81です。
申込み後申込者が死亡しても,相手方がその事実を知って承諾した場合,その申込みは有効である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:jut..
乙:民法97条2項は
「隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」
同法525条は
「第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。