刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 513

乙:今日の問題は

死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とするときは,その長期を20年とする。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法14条1項は

「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。」

と、規定しています。

乙:したがって、上記記述は、誤りです。