乙:今日の問題は
甲は,Vに下痢の症状を起こさせようと考え,腐敗した食品を食べさせたところ,Vは,これによって下痢の症状を起こしたが,数時間安静にするうちに完治した。甲には傷害罪が成立する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(乙さんはぶりっこ、ね。。)
乙:刑法38条1項本文は
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」
同法204条は
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
と、規定しています。
最判昭和27年6月6日は
「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。