刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 548

乙:今日の問題は

受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合,刑事施設の長がこれを制限し得るのは,具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:べんきょうしてください!

乙:憲法21条は

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

と、規定しています。


最判平成18年3月23日は

「上告人は,平成11年10月13日,本件請願書及び本件告訴告発状の内容についての取材,調査及び報道を求める旨の内容を記載したC新聞社あての手紙 (以下「本件信書」という。)の発信の許可を熊本刑務所長に求めた。」

「表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨,目的にかんがみると,受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は,受刑者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該信書の内容その他の具体的事情の下で,これを許すことにより,監獄内の規律及び秩序の維持,受刑者の身柄の確保,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って,これを制限することが許されるものというべきであり,その場合においても,その制限の程度は,上記の障害の発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。そうすると,監獄法46条2項は,その文言上は,特に必要があると認められる場合に限って上記信書の発受を許すものとしているようにみられるけれども,上記信書の発受の必要性は広く認められ,上記要件及び範囲でのみその制限が許されることを定めたものと解するのが相当であり,したがって,同項が憲法21条,14条1項に違反するものでない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。