乙:So cut the crap and tell me that we're through
出典:https://genius.com/White-town-your-woman-lyrics
感想:繰り返しの部分がI could be never all rightと聞こえていた。
今日の問題は、司法試験平成25年公法系第33問イ.です。
取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず,原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合には,訴えが却下されることになる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:みた。。
乙:行政事件訴訟法10条1項は
甲:みた。。
乙:行政事件訴訟法10条1項は
「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」
同法9条1項は
「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。」
と、規定しています。
大阪地判平成20年2月14日は
「以下では,本件処分2の取消しを求める部分について,原告らの主張する違法事由が「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)か否かを検討する。
(2)同項は,取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないとしている。同項の趣旨は,取消訴訟が,判決によって,違法な行政作用を排除し,公益に資することを目的とするものではなく,行政庁の処分によって原告の被っている権利利益の侵害の救済を目的とするものであり,原告の権利利益に関係のない違法事由の主張を許すことは上記取消訴訟の目的に反することから,原告の法律上の権利利益に関係のない違法事由の主張を制限したものと解される。
この趣旨に照らせば,「自己の法律上の利益に関係のない違法」とは,行政庁の処分に存する違法のうち,原告の権利利益を保護する趣旨で設けられたとはいえない法規に違背した違法をいうと解すべきである。
そこで,原告らの主張がこのような違法を主張するものか否かを検討するに,原告らの主張は,本件営業所が営業制限地域にあるところ,本件処分2に係る本件営業所の拡張は,従前の営業所との同一性が損なわれるほどの規模にわたるものであり,既得権益の範囲を逸脱し,営業制限地域を定めた風営法4条2項2号の趣旨を潜脱するというものである。
ここで,前記法令の定めのとおり,風営法4条2項2号,風営法施行令6条1号,2号及び大阪府風営法施行条例2条1項1号本文は,営業制限地域として,住居が多数集合しており,住居以外の用途に供される土地が少ない地域(第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域)及び学校等の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域と定めている。そして,風営法及び同施行規則等の前記各規定や違法な営業許可に基づく営業がされた場合の被害の性質等に照らせば,風営法4条2項2号は,上記営業制限地域内に居住している住民の法律上の利益を保護する趣旨を含む規定と解し得るものの,前記前提事実のとおり,原告らが居住する本件マンションが上記制限地域外の準工業地域にある以上,風営法等の上記各規定が原告らの法律上の利益を保護する趣旨で設けられた規定と解することはできない。
したがって,本件処分2が風営法4条2項2号に違反するという原告らの主張は,原告らの権利利益を保護する趣旨で設けられた法規に違背した違法を主張するものとはいえず,それ自体失当である。
(3)よって,請求2項は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
5 結論
以上によれば,請求1項及び3項に係る訴えは不適法であるからいずれも却下し,請求2項は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。