刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 547

乙:今日の問題は

A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,Bの同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。この場合,判例の趣旨によれば家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法725条は

「次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族」


同法877条1項、2項は

「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。