乙:今日の問題は
A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,Bの同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。この場合,判例の趣旨によれば家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:民法725条は
「次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族」
同法877条1項、2項は
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。