乙:閃光ライド、まあまあ面白かったです。
今日の問題は、サンプルからです。
土地又は建物の賃貸借契約において,無断増改築を禁止する約定があるときでも,土地又は建物の通常の利用上相当である増改築について当事者間に協議が調わないときは,賃借人は裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可を申し立てることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:たて。もーの!
乙:土地の賃貸借契約について、借地借家法17条2項は
「増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。」
と、規定しています。
土地の賃貸借契約については、正しいです。
建物の賃貸借契約について、民法616条は
「第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。」
同法594条1項は
「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。