刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 701

乙:今日の問題は、サンプルからです。

土地又は建物の賃貸借契約において,無断増改築を禁止する約定があるときでも,土地又は建物の通常の利用上相当である増改築について当事者間に協議が調わないときは,賃借人は裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可を申し立てることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:あいかぎをすてて。。

乙:借地借家法17条2項は

「増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。