乙:甲先生は、シゼル・ベルガリュートに似てるかも?
今日の問題も、2問あります。
3. 期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には,従前の契約と同一の条件及び期間で契約を更新したものとみなされる。
5. 期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合においては,公正証書による等書面によって契約をするときに限り,契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(乙さんは、アリリオに、にてるね。。)
乙:3について、借地借家法26条1項は
「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」
と、規定しています。
5について、借地借家法38条1項は
「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。」
同法30条は
「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」
同法29条1項は
「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、3が誤りで、5が正しいです。