刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1865

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年民法第28問1と5です。

借地借家法の適用を受ける不動産賃貸借契約の終了及び更新に関する(中略)
1.判例によれば,土地の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は催告を要せずに土地の賃貸借契約を解除することができる旨の特約は,借地借家法の強行規定に反し無効である。
5.住宅の所有を目的とする存続期間30年の借地権について存続期間が満了し,契約の更新がないときは,賃借人は,賃貸人に対し当該借地上に権原により建築した建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:We turn the speakers up till they break
'Cause every time you smile it's a fake!

出典:https://youtu.be/zC30BYR3CUk

感想:アルクによると、turn upは、〔機器のスイッチ・つまみを回して音量・輝度・スピード・回転速度・火力・出力などを〕上げる、強くする、強める◆【反】turn down、などの意味です。


乙:1について、借地借家法9条は

「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。」

と、規定しています。

最判昭和40年7月2日は

「借地法一一条の規定は、土地賃借人の義務違反である賃料不払の行為をも保護する趣旨ではない。したがつて、土地賃借人に賃料の不払があつた場合には、賃貸人は催告を要せず賃貸借契約を解除できる旨の所論特約は、同条に該当せず、有効である。」

と、判示しています。


5について、借地借家法13条1項は

「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が誤りで、5が正しいです。