乙:甲先生と、大玉村に行きたいです。
今日の問題は
委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,委任契約が締結されたこと及び委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:まちゅぴちゅ、ね!
乙:民法649条は
「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。