刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1658

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第26問イです。

契約の解除に関する(中略)
イ.委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Don't get me wrong

出典:https://youtu.be/bHCadOLFyFo

感想:アルクによると、誤解しないで。という意味だそうです。


乙:民法651条1項は

「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」

と、規定しています。


最判昭和43年9月20日は

「合名会社米山商事をも含めた訴外真水建設株式会社に対する債権者が、右真水建設の事業を継続せしめてその再建をはかることにより自らの債権の満足をえようとして、米山商事の代表者米山らが真水建設よりその経営一切の委任を受けたというのであり、右委任に基づいて米山らは本件請負工事を続行したというのであるから、本件委任事務の処理は、委任者の利益であると同時に受任者の利益でもある場合にあたるものというべきである。そして、委任が当事者双方の対人的信用関係を基礎とする契約であることに徴すれば、右のような場合においても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむをえない事由があるときは、委任者は民法六五一条に則り委任契約を解除することができるものと解するのを相当とする(昭和三九年(オ)第九八号・同四〇年一二月一七日第二小法廷判決・裁判集八一号五六一頁)。
 而して、原審の確定する事実によれば、米山商事は、真水建設の乗用車一台を私物視して他の債権者に非難され、また、真水建設所有の不動産を他の債権者および真水建設の承諾もなく所有名義を米山商事に移転したため、他の債権者の足並みが乱れ、右事実に端を発し、他の債権者も我勝ちに真水建設の動産類を持ち出し、遂に真水建設は不渡を出すに至った、というのであるから、このような受任者である会社の代表者米山らの行動は、著しく不誠実なものというべく委任者たる真水建設としては、委任契約を解除するに足りるやむをえない事由あるものということができる。したがって、真水建設のした本件委任契約解除の意思表示を有効と認めた原審の判断は、結局正当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。